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債務整理

債務整理事件については、初回のご相談料を無料としております。 まずはお気軽にご相談ください。

任意整理

ractices_saimu-06弁護士が受任通知をしますと、債権者は、あなたに対して直接取り立てをすることができなくなります。また、支払いも停止しますので、ここから生活再建を始めていくことができます。

 

受任通知後は、債権者からの債権調査を行い、払いすぎた利息があれば、返還請求をしていきます。

 

債権調査をし、各種の書類を整えると、任意整理案を作成していきます。整理案の作成に当たっては、利息制限法に基づく再計算を行い、高すぎる利息を払わなくて済むようにします。

 

通常は、3年間で払い終わるような分割案を提示していきます。

 

利息制限法に引き直した任意整理案を元に、債権者と交渉します。

 

債権者が交渉を拒むようなときは、特定調停の申立をすることもあります。

 

どうしても交渉ができないときは、この段階で、個人再生や自己破産の方向に方針を変えることもあります。

 

 

個人再生

ractices_saimu-07弁護士が受任通知をしますと、債権者は、あなたに対して直接取り立てをすることができなくなります。また、支払いも停止しますので、ここから生活再建を始めていくことができます。

 

受任通知後は、債権者からの債権調査を行い、払いすぎた利息があれば、返還請求をしていきます。

 

債権調査をし、各種の書類を整えると、裁判所に個人再生の申立をします。

 

横浜地裁では、申立の際、原則として、あなた自身が裁判所に出頭する必要はありません。

 

債権を調査した上で、再生計画を立案します。原則として、負債を20%に圧縮した上で、これを3年かけて返していくことになります。つまり、借金が500万円ある方は、100万円を3年かけて返せばよく、月々3万円以下で生活の再建ができます。

 

自宅を手放す必要はありませんが、住宅ローンの金額は減りません。原則として、契約どおりに住宅ローンを払っていく必要があります。住宅ローンと併せてその他の圧縮された負債を返していけるかどうかが、個人再生を使えるかどうかの目安になります。

 

もちろん、戸籍や住民票に記載されたり、勤務先に連絡が行くこともありません。個人再生は、負債を整理して再チャレンジを促す制度ですから、基本的に、それまでと変わらない日常生活を送ることができます。

 

 

破産・免責

ractices_saimu-08弁護士が受任通知をしますと、債権者は、あなたに対して直接取り立てをすることができなくなります。また、支払いも停止しますので、ここから生活再建を始めていくことができます。

 

受任通知後は、債権者からの債権調査を行い、払いすぎた利息があれば、返還請求をしていきます。

 

債権調査をし、各種の書類を整えると、裁判所に自己破産の申立をします。

 

横浜地裁では、大半のケースでは破産申立には弁護士だけが出頭すればよく、原則として、あなた自身が裁判所に出頭する必要はありません。

 

不動産などの財産は処分しなければなりませんが、家財道具や、ある程度の預金、現金は、手元に置いておくことができます。決して、身ぐるみはがれることはありません。

 

また、破産しても、戸籍や住民票に記載されたり、勤務先に連絡が行くこともありません。破産は、負債を整理して再チャレンジを促す制度ですから、基本的に、それまでと変わらない日常生活を送ることができます。

 

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