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管理費滞納者への対応

管理費等滞納者への対応としては、以下の方法が考えられます。

 

1.督促

内容証明郵便を送付するなどして、早急に滞納分を支払うことを求めます。

督促の履歴はきちんと書面にて残しておくべきです。

「何度督促しても支払ってくれない」ということが証明できれば、訴訟の際に過去の滞納分のみならず、将来分についても判決を出して貰いやすくなります。

 

2.訴訟

督促をしても支払う見込みがない場合には、訴訟の提起を検討することになります。

規約の定めがあれば、滞納管理費のみならず、弁護士費用等も上乗せして請求することが可能です。

滞納を繰り返しているような相手に対しては、将来分についても予め判決を求めておくとよいでしょう(事案によっては認められない場合もあります)。

滞納金額が少額の場合には、簡易裁判所の支払督促手続や少額訴訟も検討することになります。

 

3.強制執行

マンションの管理費等については、先取特権という権利があり、区分所有建物やそこに存する動産等から管理費を回収することが認められています。

また、それ以外の財産についても、判決等に基づいて強制執行をすることが可能です。

 

4.区分所有法59条に基づく競売請求

区分所有法では、区分所有者の共同の利益に反する行為をしている区分所有者をマンションから排除するために区分所有建物を競売する制度を設けています。

管理費滞納者についても、この競売請求を認めた例があります。

管理費の滞納が長期・多額にわたっているケースで強制執行による回収の見込みがないようなケースでは、この方法による競売を検討することになります。

この手続で直接に管理費等が回収できるものではありませんが、この競売を行うことで滞納者を排除することができますし、買受人からの管理費の滞納が期待できます(区分所有法上、管理費等の支払い義務は買い受け人に引き継がれます。)。

具体的にどのような段取りで進めるか、どの手段を採るかについては、ケースバイケースとなります。

詳細は弁護士にご相談ください。

 

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