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主な取扱い分野

相続

相続放棄

弁護士が代理人となり、必要書類の準備及び家庭裁判所への申述手続を行います。

1件あたり手数料5万円の定額制となっています(相談料含む。実費別途)。

 

遺産分割

遺産分割とは


相続人が複数いる場合に、遺産の分配方法を決める手続です。

民法では法定相続分が定められていますが、具体的に誰が何を相続するのかについては、遺産分割を行って初めて決まることになります。

 

遺産分割手続の流れ

 

1.相続関係の調査

相続人は誰か、どのような遺産があるか、事実関係を調査します。
他の相続人による遺産の使い込みの形跡があるような場合には、銀行などに照会し、真相を明らかにしていきます。

 

2.遺産分割の協議(話し合い)

話し合いによる解決の可能性がある場合には、まずは他の相続人との話し合いを行います。

 

3.遺産分割調停

話し合いで遺産分割をすることができないときは、家庭裁判所に調停の申立をすることになります。
調停の場では、弁護士が、あなたに代わって、言い分を主張していきますので、親族同士で気まずい思いをすることなく、権利を実現していくことができます。

 

4.遺産分割審判

調停でも分割方法がまとまらないときは、裁判官が審判という裁判をして、遺産の分け方を決めます。

審判までいくことは稀ですが、ここでも弁護士があなたに代わって言い分を書面にまとめ、裁判官に訴えかけて権利を実現していきます。

 

遺留分減殺請求

遺留分とは

 

遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)の法定相続分の一部を保障する制度です。
遺言で自分以外の相続人がすべての遺産を相続するとされている場合であっても、遺留分を主張することができます。

 

遺留分減殺請求の流れ

 

1.遺留分減殺請求を行う(内容証明郵便を送付する)

請求権は、「相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年」以内に行使する必要がありますので、注意が必要です。

 

2.示談交渉

相手方の反応を見て、話し合いによる解決の余地があれば、示談交渉により解決します。

 

3.調停

当事者間での話し合いが難しそうであれば、裁判所に調停を申し立て、裁判所調停委員の仲裁のもと、解決を図ることになります。

 

4.訴訟

調停でも解決を図ることが困難であれば、最終的には訴訟での解決を図ることになります。

こちらも合わせてご確認ください。

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